あやすけの家

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【節税】ふるさと納税と住宅ローン控除&iDeCoの関係について【併用】


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以前に住宅ローン控除とiDeCoの併用について記事を書きましたが、今回は更にふるさと納税も行う場合の関係性を整理しました。

 

 

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは好きな自治体に寄付する制度で、自治体によって様々な返礼品がもらえ、2000円以上の寄付は所得税や住民税の控除を行うことができます。

つまり、実質2000円の寄付で色々返礼品をもらえるのですが、所得税や住民税の他の控除の状況などによって控除上限額が変わってきます。

また、確定申告をする場合とワンストップ特例制度を使用する場合で控除の計算方法が変わるため、自分はいくらまで寄付したら実質2000円で済むのか非常にややこしいのです。

ふるさと納税の控除の仕組み

確定申告をする場合

所得控除

ふるさと納税額-2000)

住民税基本分の控除(税額控除)

ふるさと納税額-2000)×10%

住民税特例分の控除(税額控除)

ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×1.021)

 ※住民税所得割額の2割が限度

ワンストップ特例制度を使用した場合

寄付先が5団体以内でふるさと納税を行う場合は、ワンストップ特例制度を使用することで確定申告を行わなくても控除を受けることができます。

なぜかワンストップ特例制度を使用した場合は控除の計算が変わり、所得税から控除されずすべて住民税から控除されます。

ワンストップ特例制度の控除

・住民税基本分の控除(税額控除)

ふるさと納税額-2000)×10%

・住民税特例分の控除(税額控除)

ふるさと納税額-2000)×(90%-10%×1.021)

・申請特例分の控除(税額控除)

(住民税特例分の控除額)×所得税率×1.021÷(90%-所得税率×1.021)

ふるさと納税と住宅ローン控除&iDeCoを併用した場合

前回記事の条件(給与収入500万円、住宅ローン残高3000万円、iDeCo掛金月12,000円)で考えてみます。

住宅ローン控除とiDeCoを併用することで、所得税が0円、住民税が62,100円になっています。(控除前は所得税102,600円、住民税213,000円)

ここから更にふるさと納税を使っても得かどうか検討します。

ふるさと納税額はシミュレーションサイトで限度額を算出したところ46,431円でしたので、46,000円寄付した想定で計算してみます。

確定申告をする場合

課税所得(所得税)=1,836,000-46,000+2,0001,792,000円

課税所得(住民税)=1,936,000円

住民税所得割額=193,600円

所得税83,416円・・・住宅ローン控除後 0円

住民税=198,600円・・・住宅ローン控除後 62,100円

住民税基本分の控除=(46,000-2,000)×10%=4,400円

住民税特例分の控除=(46,000-2,000)×(100%-10%-10%×1.021)=35,108円

控除後住民税=62100-4400-35108=22592円

控除前との差=62,100-22,592=39,508円

46,000円寄付して39,508円住民税が控除されるため、手出しは約6,500円となりました。

本来なら所得税が安くなっているのですが、住宅ローン控除で結局0円になるため所得控除の効果がありません。

ワンストップ特例制度を使用する場合

課税所得(所得税)=1,836,000円

課税所得(住民税)=1,936,000円

住民税所得割額=193,600円

所得税=87,900円・・・住宅ローン控除後 0円

住民税=198,600円・・・住宅ローン控除後 62,100円

住民税基本分の控除=(46,000-2,000)×10%=4,400円

住民税特例分の控除=(46,000-2,000)×(100%-10%-10%×1.021)=35,108円

申請特例分の控除=(35,108)×10%×1.021÷(90%-10%×1.021)=4,492円

控除後住民税=62,100-4,400-35,108-4,492=18,100円

控除前との差=62,100-18,100=44,000円

46,000円寄付して44,000円ほど住民税が控除されるため、手出しは2,000円となりました。

確定申告の場合に無駄になった所得控除分が住民税から控除されるため、ワンストップ特例制度を使用したほうがお得という結果になりました。

まとめ

あくまで今回検証した条件の場合ですが、住宅ローン控除とiDeCoを行っていても、ふるさと納税は十分お得という結論に至りました。

ただし、住宅ローン控除で所得税が0円になっている場合は、ワンストップ特例制度を使用したほうが良いです。

住宅ローン控除の初年度や株式譲渡益があるなど、確定申告が必要な場合は注意が必要です。(手出しが多くなるだけで損するわけではないので、検討が必要)

ふるさと納税の控除上限額をシミュレーションできるサイトも多数ありますが、住宅ローン控除が考慮されていなかったり、ワンストップ特例制度前提の計算になっていたりする場合もあるので、気を付けてください。(探し方が悪いのかもしれませんが、上記条件で確定申告した場合の上限額を算出できるシミュレーションはありませんでした)

非常にややこしいですが、十分な見返りがありますので、今後もふるさと納税を続けていこうと思います。