あやすけの家

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【節税】住宅ローン控除とiDeCoの併用について【組み合わせ】


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前々から個人型確定拠出型年金(iDeCo)のことが気になっていましたが、住宅ローン控除との関係で得するのか損するのか調べるのが面倒で後回しにしていました。

今回は子どもが産まれたことですし、良い機会なのでiDeCoを利用すべきか色々と調べて確認してみました。

 

 

 

住宅ローン控除について

正式名称は住宅借入金等特別控除らしいですが、住宅ローン控除とか住宅ローン減税と言われていることが多いです。

住宅ローンを利用してマイホームを新築、取得等した場合に、住宅ローンの年末残高の1%の金額が所得税と住民税から10年間控除されるものです。

平成26年1月1日~令和元年9月30日までの間に新築等した場合で、その他の期間の場合は控除率や期間が違います。

まず最初に所得税から控除され、所得税で控除しきれない場合は住民税から控除されます。(ただし、住民税の控除額は上限が13.65万円です)

例)給与収入500万円、住宅ローン残高3000万円の場合

・給与収入    5,000,000円・・・A

・給与所得控除(A×20%+440000)=1,440,000円・・・B

社会保険料控除  720,000円・・・C

基礎控除所得税)480,000円・・・D

基礎控除(住民税)430,000円・・・D´

配偶者控除所得税)380,000円・・・E

配偶者控除(住民税)330,000円・・・E´

・課税所得(所得税)(A-B-C-D-E)=1,980,000・・・F

・課税所得(住民税)(A-B-C-D´-E´)=2,080,000・・・F´

所得税(F×10%-97500)×1.021=102,600円・・・G

・住民税(F´×10%+5000)=213,000円・・・H

・住宅ローン控除額(30,000,000×1%)=300,000円・・・I

・住宅ローン控除後の所得税(G-I)=0円

住宅ローン控除額は300,000-102,600=197,400円残っているため残りを住民税から控除できますが、住民税の住宅ローン控除は上限額が136,500円となります。

・住宅ローン控除後の住民税(H-136,500)=76,500円

個人型確定拠出型年金(iDeCo)について

iDeCoは名前は聞いたことはあっても具体的にはどんなものか知りませんでした。

iDeCoとは確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、任意の運用方法を選び、個人で毎月掛金を拠出・運用し、運用成果に応じて将来の受取額が決まるものです。

掛金がすべて所得控除され、運用益も非課税ですが、年金ですので原則60歳まで引き出すことができません。

例)給与収入500万円、iDeCo掛金月12,000円の場合

・給与収入    5,000,000円・・・A

・給与所得控除(A×20%+440000)=1,440,000円・・・B

社会保険料控除  720,000円・・・C

基礎控除所得税)480,000円・・・D

基礎控除(住民税)430,000円・・・D´

配偶者控除所得税)380,000円・・・E

配偶者控除(住民税)330,000円・・・E´

・小規模企業共済等控除(iDeCo)12,000×12か月=144,000円

・課税所得(所得税)(A-B-C-D-E-144,000)=1,836,000円・・・F

・課税所得(住民税)(A-B-C-D´-E´-144,000)=1,936,000円・・・F´

所得税(F×10%-97500)×1.021=87,900円

・住民税(F´×10%+5000)=198,600円

iDeCoによる控除なしの場合との差

所得税 102,600-87,900=147,00円

住民税 213,000-198,600=14,400円

合計29,100円節税することができます。

住宅ローン控除とiDeCoの併用について

例)給与収入500万円、住宅ローン残高3000万円、iDeCo掛金月12,000円の場合

・給与収入    5,000,000円・・・A

・給与所得控除(A×20%+440000)=1,440,000円・・・B

社会保険料控除  720,000円・・・C

基礎控除所得税)480,000円・・・D

基礎控除(住民税)430,000円・・・D´

配偶者控除所得税)380,000円・・・E

配偶者控除(住民税)330,000円・・・E´

・小規模企業共済等控除(iDeCo)12,000×12か月=144,000円

・課税所得(所得税)(A-B-C-D-E-144,000)=1,836,000円・・・F

・課税所得(住民税)(A-B-C-D´-E´-144,000)=1,936,000円・・・F´

所得税(F×10%-97500)×1.021=87,900円・・・G

・住民税(F´×10%+5000)=198,600円・・・H

・住宅ローン控除額(30,000,000×1%)=300,000円・・・I

・住宅ローン控除後の所得税(G-I)=0円

住宅ローン控除額は300,000-87,900=212,100円残っているため残りを住民税から控除するが、住民税の住宅ローン控除は上限額が136,500円のため

・住宅ローン控除後の住民税(H-136,500)=62,100円

住宅ローン控除で所得税が0円になっており、住民税も上限額で住宅ローン控除額を使い切れていないため、iDeCoによる所得税控除の恩恵はありませんが、住民税には効果があります。

住宅ローン控除のみの場合と比べて、住民税を14,400円節税できます。

 

まとめ

あくまで上記条件による概算結果ですが、住宅ローン控除とiDeCoの併用は、所得税控除の恩恵がないながらも住民税の節税効果がありました。

住民税が10%の場合は、単純にiDeCo年間掛金の10%が節税されます。

投資に対する見返りが10%は結構大きい気がします。

これに加えて非課税の運用益もありますが、これは選ぶプランによるので予測不能です。

運用益は少ないですが、リスクを回避して元本保証のプランを選ぶこともできるようです。

60歳まで引き出せないデメリットがありますが、予想以上に節税効果がありそうなのでiDeCo利用を前向きに検討したいと思います。

 

 

ふるさと納税との関連についての記事も書きました

ayasuke-nichijou.hatenablog.com